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 福祉有償運送団体は、大臣認定を取得または大臣が認めた講習を修了した者でなければ、有償運送の車両を運転させてはいけない。

 ただし、新法施行から1年の間に登録(『更新期限を迎えるみなし登録団体、変更登録【軽微な変更の届出を含む】を行う登録団体および新規登録を受けた登録団体』をいう。)を受けた団体の運転者は、法施行から1年の間に講習を修了することとなる。

 また、旧法の許可を受けたみなし登録団体の運転者は、許可に附された期限を登録に附された期限とみなされ、その期限が到来するまでの間に講習を修了することとなる。ただし、施行日から1年を経過した日以後に、変更登録を受けた場合にあっては変更登録を受けるまでの間に修了することとなる。なお、許可に附された期限が、法施行から1年の間に到来する場合において、更新登録を受けた場合には法施行日から1年の間に修了することとなる。

編集・文責:東京ハンディキャブ連絡会


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