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 「みなし講習」ではなく、2006年9月30日以前に旧第80条許可を受けた団体で選任された運転協力者は、施行規則附則の規定により認定講習の受講が一定期間免除されるということであり、必ず「認定講習」を受講しなければならない。

 旧第80条許可を受けた団体で、認定講習を受講していない運転協力者の取扱いについては、現時点において対応を検討中であるが、公示されている内容以外の代替講習が検討されている。

編集・文責:東京ハンディキャブ連絡会


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