A14

 対価の取扱については、2006年9月15日付け国自旅第144号により定められており、その中で、3種類の対価により難い場合にあっては、協議会の合意により地域の実情による運送の対価を設定することもできるが、問の事例がその事例に当たるか否かは協議会による十分な審議が必要である。

編集・文責:東京ハンディキャブ連絡会


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