東京ハンディキャブ連絡会ニュース

No.443
2018年1月31日

新年のご挨拶




東京ハンディキャブ連絡会
代 表  荻 野 陽 一

 みなさま、お健やかに新年をお迎えのことと存じます。昨年中は、大変お世話になり厚くお礼申し上げます。本年もよろしくお願い申し上げます。

 今年は激寒ですね。無病息災なんて願う前から風邪で寝込んでしまいました。みなさん健康第一で乗り切りましょう!




1.移送サービス運転協力者講習会のお知らせ
  国土交通大臣認定講習 国自旅第230号


 今年度4回目の移送サービス運転協力者講習を開催いたします。新規の運転協力者の方はこの機会に内容に定評あるこの講習をご受講ください。

 また、訪問介護事業所でのヘルパー送迎(道路運送法第78条第3項許可 通称ぶらさがり許可)も受講対象となります。デイサービスで送迎を担当されている方も、安全運転の知識・技術の取得として、受講をお進めします。

○福祉有償運送運転者講習(セダン等含)
 開催日 2018年2月17日(土)〜18日(日)
 参加費 東京ハンディキャブ連絡会会員 15,000円
     NPO法人・社会福祉法人   20,000円
     医療法人・その他       25,000円
 定 員 15名(先着順・会員優先)
 会 場 世田谷ミニキャブ区民の会事務所(予定)

申込み・問合せ先
東京ハンディキャブ連絡会
104−0041
東京都中央区新富1−8−12
TEL&FAX 03−3206−8939
E-mail office @ tokyo-handicab.net
※団体会員からのお申込みは、定員にならない限り締切後まで受付けます。
※次回は2018年4月末に実施の予定です。



2.「駐車禁止指定除外車標章」の更新と新規申請について


 指定駐車禁止区域等でも駐車可能となる「駐車禁止指定除外車標章」は、制度改正にともない、移送サービスで使用している車いす対応車両(車検証:車体の形状「車いす移動車」)にも発行される様になるとともに、年度単位の更新制となっています。

 2018年度の更新は、2018年2月より受付が開始されます。東京ハンディキャブ連絡会では、団体会員の便宜を図るため、警視庁への申請書作成や提出事務を代行(注)しています。

 今年度までに連絡会で申請代行をご依頼の団体会員の皆様へは、2月7日ごろまでにE-mailにて、更新申請用の書類を送らせていただきますので、届きましたら団体印を捺印の上ご返送をお願いいたします。

 注:東京都では、法人等で使用する車両に対する「駐車禁止指定除外車標
   章」の交付申請を警視庁のみでの受付としているため。

○以下に該当する団体は至急事務局までご連絡ください。
 ・申請代行の依頼をやめたい。
 ・2017年度に代表者、所在地等が変更になっている。
 ・現在標章の交付を受けている車両が2017年度中に廃車又は廃車予定で
  ある。
 ・新規に追加したい車両がある。
 ・持込車両で「車いす移動車」があるので申請したい。
  ※以下については、事務局でも確認しておりますが、ご連絡いただければ
   幸いです。
 ・現在標章の交付を受けている車両が2017年2月から2018年2月末
  までに車検を受けている。
 ・福祉有償運送の登録が2017年度中に更新又は更新予定である。

○新たに申請をご希望の団体会員
  移送サービスを実施されている団体会員で、新規に申請又は独自申請から
 代行申請に変更をご希望の場合は、連絡会事務局までご相談ください。

○申請代行サービス実費について
  東京ハンディキャブ連絡会では、団体会員の便宜を図るため、警視庁への
 申請書作成や提出事務を代行していますが、必要実費として1台1500円
 をいただいています。
 ※なお、申請書類送付後に申請代行の依頼を取り消された場合には、キャン
  セル料をいただく場合ががあります。

※福祉有償運送の登録外でも「車いす移動車」を使用し、移送サービスを実施
 している団体は申請が可能な場合があります。
※東京都以外の運行団体につきましては、団体所在地の所轄警察署にお問合せ
 をお願いいたします。

申込み・問合せ先
東京ハンディキャブ連絡会



3.「通行禁止除外標章」の申請について


 送迎の際に、スクールゾーンなどの時間指定の車両通行禁止区域などを通行せざる負えない場合に必要なのが「通行禁止除外指定車標章」です。

 所轄警察署でも申請はできますが、複数の区市町村にまたがる場合は警視庁での申請が必要となり、また指定の資料の添付が必要となります。東京ハンディキャブ連絡会では団体会員の便宜を図るため、「駐車禁止指定除外車標章」と同様に申請代行を行っています。

 なお所轄警察で発行している「通行禁止道路通行許可書」とは適用範囲、有効期間が異なり、「通行禁止除外指定車標章」の方が利便性が高くなっています。

○必要となる書類
  連絡会で、駐禁除外標章の申請代行をご依頼の場合で、単一区市町村範囲
 のみをご希望の場合は、申請書に捺印のみ。
  広域の申請をご希望の場合は、過去1ヵ月分の運行実績がわかる運行日報
 等が必要となります。

○有効期限
  福祉有償運送の場合は、登録期間に関わらず最長3年間です。

○対象となる車両
  福祉車両であれば、車検証の記載が「車いす移動車」にかかわらず、車い
 す対応車両、昇降シート車両、回転シート車両であれば申請することが可能
 です。ただし、車両写真の撮り方に条件がありますので、事務局までご確認
 ください。

○除外標章で通行できる場所
 1.車両通行止め道路(規制内容によっては通行できない場合もあります)
 2.車種別通行止め道路
 3.歩行者専用道路
 4.歩行者及び自転車専用道路

○除外標章があっても通行できない場所
 1.一方通行路の逆走
 2.車両進入禁止場所
 3.車両通行止めのうち「特定禁止区域」又は「特定禁止区間」の補助標示
   がある場所(歩行者天国、モール等)

 なお、事務代行の事務実費は、1台あたり1500円です。

申込み・問合せ先
東京ハンディキャブ連絡会



4.福祉車両購入助成の推薦団体のご報告


 2017年12月28日付東京ハンディキャブ連絡会ニュースで募集しました福祉車両購入助成の推薦団体募集につきましては、今年度は3団体からお申込みをいただきました。推薦枠は2団体のため、役員で協議させていただき、2団体を推薦させていただきましたので、ご報告いたします。

 なお、助成団体からの推薦依頼は不定期にありますので、助成を希望される団体の方は、ご相談をお寄せいただけますようにお願いします。




5.自動車保険等の集団割引制度のお知らせ


   東京ハンディキャブ連絡会では、会員向けのサービスとして、あいおいニッセイ同和損害保険(株)と提携し、自動車保険等の集団割引サービスを2016年末から始めています。このサービスをご利用して、保険にご加入いただくと、自動車保険では、保険料が通常契約より5%程度の割引になります。また連絡会にも手数料収入があるため、会の運営に役立っています。

 1月から3月は、24時間チャリティ委員会や日本財団等からの新車の寄贈がある時期ですので、この機会にぜひ検討をお願いします。

 なお、同サービスの契約上、適用条件は下記の通りになります。
 1.団体会員で、法人定款の事業内容に原則として「移送サービス」「有償
   運送」「外出支援サービス」等、移送サービスに関連する事業名が記載
   されていること。
   ※対象法人は、原則特定非営利活動法人となりますが、任意団体、社会
    福祉法人等の場合は事務局までご相談ください。
 2.自動車保険については、団体が所有する車両(複数台数の場合は、一部
   でも可能です)と団体役員・職員及びその同居親族の保有する車両が対
   象になります。なお現在の保険等級はそのまま引き継げます。
 3.事務所等の火災保険も割引対象になる場合がありますので、ご相談くだ
   さい。
 4.保険料のお支払いについては、一括払い、月払いとも銀行引き落しが可
   能です。

 自動車乗車中以外の介護事故などに対応する賠償責任保険や傷害保険などの、各団体のリスクマネージメント(保険診断)を、保険会社の担当者がさせていただいておりますので、是非一度説明をお聞きください。

問合せ先
東京ハンディキャブ連絡会



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